真鍋税理士事務所 > 相続税 > 相続税のかからない範囲

相続税のかからない範囲

相続をすると相続税が発生しますが、すべての場合に発生するわけではありません。基礎控除額等を除いてもなお財産価額が残る場合には、その価額に対して相続税がかかります。

 

基礎控除額とは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。この額の範囲内であれば、相続税はかかりません。例えば、法定相続人が3人であれば、相続財産が4800万円以内であれば、相続税は発生しないことになります。

 

また、基礎控除額を超えても相続税がかからない場合もあります。
配偶者控除という制度です。法定相続分と1億6000万円のいずれか多い額までは相続税がかからないという特例制度です。

 

特例制度にはほかにも、小規模宅地の特例や未成年者控除や障害者控除などという制度があります。これらの制度を活用することで、財産の評価額を下げたり、控除額を増やしたりして、相続税を節税することができます。

 

加えて、相続財産の中には、そもそも非課税となるものや、一定の金額は非課税となるものがあります。たとえば生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」分は非課税となります。相続財産を見直して、課税されないものの範囲を計算しておくことも大切です。

 

こうして課税額を算出して、相続税を算出します。相続税を計算する際には、早見表や計算シミュレーションを活用してみると便利でしょう。

 

相続税についてお困りの際には、真鍋税理士事務所にご相談ください。当事務所は、大阪府大阪市、堺市、吹田市、茨木市、京都府、兵庫県を中心にご相談を承っており、相続税のほかに、企業経理サポートやその他税務相談も行っております。お客様のご状況に合った最適な提案を心がけます。ご連絡お待ちしております。

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

よく検索されるキーワード

Search Keyword

税理士紹介

Tax accountant

真鍋 雄二郎

まなべ ゆうじろう

近畿税理士会

ご挨拶

税制は毎年変わる為、私たち専門家のサポートが欠かせません。
提携している専門家のご紹介や、他の専門家と連携したサポートも可能です。
経験豊富な税理士が、親身にご相談を伺います。
どうぞ安心して、お任せください。

事務所概要

Office Overview

名称 真鍋税理士事務所
税理士 真鍋 雄二郎(まなべ ゆうじろう)
所在地 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区中島4-5-22 第3新大阪ビル3F
連絡先 TEL:06-6305-9731 / FAX:06-6305-9733
対応時間 平日 9:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス 地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅より徒歩3分
阪急京都線「南方」駅より徒歩4分
地下鉄御堂筋線「新大阪」駅より徒歩8分