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相続申告の流れ

相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。申告書等は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。10か月の間に、相続人の確定、相続財産の調査、財産承継をするか否かの判断(つまり相続放棄や限定承認をするかの判断)、遺産分割協議を終えなければなりません。10か月と聞くと長い猶予があるように思えますが、最初の2か月程は葬式や49日法要で忙しいことや、遺産分割協議等に時間がかかることを考えれば、あまり時間がありません。

 

そして、期間内に申告、納税をしなければ罰則として、延滞税や加算税などを余計に支払わなければなりません。

 

相続税の申告はご自分でもできますが、先述の通り余裕のない中で、書類の作成等をしなければなりません。また、親族の死亡により依頼者様は精神的身体的に疲弊していることと思います。

 

そこで、相続税の申告は税理士にご相談することをおすすめします。税理士に依頼することで、難しい相続税の計算や財産評価、複雑な書類作成を委任することができます。少しでもご依頼者様の疲労を和らげるためにも、税理士がサポートいたします。

 

相続税についてお困りの際には、真鍋税理士事務所にご相談ください。当事務所は、大阪府大阪市、堺市、吹田市、茨木市、京都府、兵庫県を中心にご相談を承っており、相続税のほかに、企業経理サポートやその他税務相談も行っております。お客様のご状況に合った最適な提案を心がけます。ご連絡お待ちしております。

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