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相続税申告書の提出及び納税

相続税の申告書は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出しましょう。被相続人の住民票の除票に記載されています。仮に老人ホームに居住していた場合は、老人ホームの住所地を管轄する税務署となります。また、財産を承継した相続人の住所地ではないので、注意しましょう。

 

申告書の提出は、窓口持参と郵送のどちらでも構いません。もっとも、ポスト投函で郵送する場合は、期限に集荷されるように、余裕をもって出しましょう。

 

申告書を提出した後は、税務署にある納付書を用いて納付しましょう。申告後に税務署から送付されるわけではないので、自分で取得しましょう。

 

そして、申告書に記載した税額を金銭で一括して支払います。もっとも、例外的に延納や物納が許可される場合もあるので、これらを検討している人は、一度調べてみることが重要です。

 

相続税の申告・納税は、遅れるとペナルティとして追徴課税を求められるため、注意しましょう。早めの書類作成、納付をおすすめします。自分で準備するのが難しい場合は、税理士に相談するとよいでしょう。

 

相続税についてお困りの際には、真鍋税理士事務所にご相談ください。当事務所は、大阪府大阪市、堺市、吹田市、茨木市、京都府、兵庫県を中心にご相談を承っており、相続税のほかに、企業経理サポートやその他税務相談も行っております。お客様のご状況に合った最適な提案を心がけます。ご連絡お待ちしております。

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