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相続税申告は自分でできる?

相続税の申告は、自分ですることができます。税務署に行けば、申告に必要な書類や手続きの流れを教えてくれるでしょう。

 

実際に行うことは、書類の準備、相続財産の評価、遺産分割協議、申告書の作成です。これらができた後は、あとは税務署に書類を提出して、納税するだけです。

 

確かに、自分で申告手続きを行えば、税理士報酬を支払わなくて済むため、費用がかかりません。もっとも、相続税の申告は複雑です。相続財産の評価も、不動産などが相続財産にある場合には難しいです。また、相続税を減税するための特例もいくつかありますが、それらもすべて自分で調べて、適用できるか否か考えなければなりません。そのため、申告に手間と時間がかかってしまうでしょう。また、相続税を過大に払ってしまったり、過少申告してしまい後日ペナルティを課されたりすることもあります。そのようなことを防ぐためにも、税理士に依頼することをおすすめします。税理士であれば、税の専門家であるため、特例制度などにも広く精通し、正確かつ迅速に申告書の作成をします。

 

相続税についてお困りの際には、真鍋税理士事務所にご相談ください。当事務所は、大阪府大阪市、堺市、吹田市、茨木市、京都府、兵庫県を中心にご相談を承っており、相続税のほかに、企業経理サポートやその他税務相談も行っております。お客様のご状況に合った最適な提案を心がけます。ご連絡お待ちしております。

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