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相続税の計算方法

相続税の計算は、個々の法定相続人ごとに計算するのではありません。まず相続財産全体について課税額を確定し、相続人全員が納める相続税額を確定した後に、相続割合に応じて各相続人が税金を納めることになります。

 

課税額を確定するためには、まずすべての相続財産を調査します。そして、非課税となるものやその範囲、借金などの債務の額を確定し、全体の財産額からそれらを差引きます。こうして課税価格の合計を算出できたら、控除額を超えるか否かを調べます。
相続には、基礎控除額というものがあり、「3000万円+600万円×法定相続人」で計算されます。課税価格が基礎控除額の範囲内であれば相続税は発生せず、控除額を超えた分だけ相続税の支払いが必要です。

 

そして、控除額を超えた分の遺産総額を、法定相続分の割合で仮に相続人に分配します。そうして分配された財産額に応じて税率をかけ、相続人ぞれぞれの仮の課税額を算出します。それらをすべて足し合わせたものが、相続人全員で支払わなければならない相続税の額です。

 

あとは、実際に遺産分割をした割合に応じて、相続税の合計額を各相続人に分配します。そして、相続人それぞれの個別事情によって特例制度が適用される場合には、減税がなされます。

 

相続税は以上のように計算します。しかし、これらの計算は複雑で、一般の人であれば正確に行うことは難しいでしょう。そこで、相続税の計算をする際には、税理士に相談することをおすすめします。

 

相続税についてお困りの際には、真鍋税理士事務所にご相談ください。当事務所は、大阪府大阪市、堺市、吹田市、茨木市、京都府、兵庫県を中心にご相談を承っており、相続税のほかに、企業経理サポートやその他税務相談も行っております。お客様のご状況に合った最適な提案を心がけます。ご連絡お待ちしております。

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