相続税の申告期限
相続税の支払いの際には、税務署に申告をしなければなりません。もっとも、申告には期限があります。相続があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期間内に申告、納税をしなければ、罰則として加算税や延滞税が発生します。
申告期間の10か月は、一見すると余裕があるように思えます。しかし、親族の方が死亡したということで、ご家族の方々は動揺しているはずですし、葬式や49日法要など、しなければならないことは多々あります。また、申告するまでの間に、相続人の確定や相続財産の調査、相続放棄や限定承認などをするか否かの判断、遺産分割協議などをしなければなりません。遺言等があれば、遺産分割協議は円滑に進むかもしれませんが、そうでなければ時間がかかる場合も少なくないです。場合によっては、紛争に発展して調停や裁判で決することにもなるかもしれません。
そうだとすれば、10か月の申告期限はあまり余裕がないといえます。
そこで、相続税の申告の際には、税理士に依頼することをおすすめします。税理士に依頼することで、迅速かつ正確に書類作成をすることができ、依頼者様の負担を軽減することができます。どうしても期限に間に合いそうにない場合は、概算申告で余分に納税し、後に余分に支払った分を還付してもらうこともできます。
相続税についてお困りの際には、真鍋税理士事務所にご相談ください。当事務所は、大阪府大阪市、堺市、吹田市、茨木市、京都府、兵庫県を中心にご相談を承っており、相続税のほかに、企業経理サポートやその他税務相談も行っております。お客様のご状況に合った最適な提案を心がけます。ご連絡お待ちしております。
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