相続税申告の時効
相続税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に納税しなければ、ペナルティが課されます。
もっとも、相続税にも消滅時効があるため、時効期間を過ぎれば納税義務は消滅します。
相続税の時効期間は5年または7年です。両者の違いは、相続税の支払い義務があることを知っていたか否かです。相続税を払わなければならないとは知らなかった場合、すなわち善意の場合、時効期間は5年です。一方、相続税を支払わなければならないと知っていた場合、悪意の場合は7年となります。相続税の支払いを免れるために隠ぺいをしていた場合は、重加算税といって、最も重いペナルティが課されることもあります。
また、時効の起算日は相続税の法定申告期限の翌日です。
通常、相続税の時効が完成することは稀です。大きな資産の移動に関しては税務署が把握しているからです。ペナルティによって余計な税金を支払ったり、最悪の場合刑罰を科されたりしないように、相続税の申告は正確に、早めに済ませましょう。
相続税についてお困りの際には、真鍋税理士事務所にご相談ください。当事務所は、大阪府大阪市、堺市、吹田市、茨木市、京都府、兵庫県を中心にご相談を承っており、相続税のほかに、企業経理サポートやその他税務相談も行っております。お客様のご状況に合った最適な提案を心がけます。ご連絡お待ちしております。
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