相続税のかからない範囲
相続をすると相続税が発生しますが、すべての場合に発生するわけではありません。基礎控除額等を除いてもなお財産価額が残る場合には、その価額に対して相続税がかかります。
基礎控除額とは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。この額の範囲内であれば、相続税はかかりません。例えば、法定相続人が3人であれば、相続財産が4800万円以内であれば、相続税は発生しないことになります。
また、基礎控除額を超えても相続税がかからない場合もあります。
配偶者控除という制度です。法定相続分と1億6000万円のいずれか多い額までは相続税がかからないという特例制度です。
特例制度にはほかにも、小規模宅地の特例や未成年者控除や障害者控除などという制度があります。これらの制度を活用することで、財産の評価額を下げたり、控除額を増やしたりして、相続税を節税することができます。
加えて、相続財産の中には、そもそも非課税となるものや、一定の金額は非課税となるものがあります。たとえば生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」分は非課税となります。相続財産を見直して、課税されないものの範囲を計算しておくことも大切です。
こうして課税額を算出して、相続税を算出します。相続税を計算する際には、早見表や計算シミュレーションを活用してみると便利でしょう。
相続税についてお困りの際には、真鍋税理士事務所にご相談ください。当事務所は、大阪府大阪市、堺市、吹田市、茨木市、京都府、兵庫県を中心にご相談を承っており、相続税のほかに、企業経理サポートやその他税務相談も行っております。お客様のご状況に合った最適な提案を心がけます。ご連絡お待ちしております。
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