相続税申告期限を過ぎたら
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内と定められています。
この期限を過ぎても申告、納税をしない場合、罰則が科されたり、特例制度が活用できなくなったり、不利益が生じます。
罰則としては、追徴課税として、延滞税や加算税の発生があります。延滞税とは、法定納期限までに税金を納付しない場合に課せられるものです。一方加算税とは、期限内に納税したものの過少申告であった場合や、期限後に申告した場合に課されます。
また、相続税軽減の特例が使えなくなってしまします。特例制度には、配偶者控除や小規模宅地等の特例制度というものがあります。これらを活用することで、相続税を大幅に節税することができるのですが、期限を過ぎてしまうとこれらの適用を受けられなくなってしまいます。
もっとも、救済措置もあります。遺産分割協議の最中に期限がきてしまう場合には、3年内分割見込書というものを提出しましょう。これによって、申告期限日から3年間は特例制度を利用できます。
相続税の申告を期限内にするためにも、税理士に相談してみましょう。税理士であれば、書類の作成等を正確かつ迅速に行います。
相続税についてお困りの際には、真鍋税理士事務所にご相談ください。当事務所は、大阪府大阪市、堺市、吹田市、茨木市、京都府、兵庫県を中心にご相談を承っており、相続税のほかに、企業経理サポートやその他税務相談も行っております。お客様のご状況に合った最適な提案を心がけます。ご連絡お待ちしております。
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